マルチ商法の事業者に処分があるか調べる方法|公表情報の探し方
MLM、ネットワークビジネス、マルチ商法を解約・退会したい場合に、契約書面、支払い履歴、在庫、月額費、勧誘資料など確認すべき点を整理します。
この記事の結論
- 特定商取引法に基づく行政処分は、処分をした行政庁が公表します。国が行った処分は消費者庁、都道府県が行った処分は各都道府県のサイトに掲載されます。
- 国民生活センターは、相談の傾向や手口についての注意喚起を公表しています。事業者名が出ていない資料でも、勧誘の型を確認する材料になります。
- 処分の公表がないことは「安全」を意味しません。同名・類似名の別会社や、社名変更にも注意してください。
勧誘された事業者について「行政処分を受けていないか」を調べたい場合、公表情報から確認できます。ここでは、どこを見ればよいかと、結果の読み方を整理します。
調べる先の一覧
| 調べる先 | 分かること | 入口 |
|---|---|---|
| 消費者庁(取引対策) | 特定商取引法に関する国の施策・公表資料 | 消費者庁「取引対策」 |
| 特定商取引法ガイド | 連鎖販売取引の定義、規制、クーリング・オフの期間 | 消費者庁「特定商取引法ガイド 連鎖販売取引」 |
| 国民生活センター | 相談の傾向、手口に関する注意喚起 | 国民生活センター「マルチ取引」 |
| 都道府県の消費生活担当課 | 都道府県が行った処分の公表 | 各都道府県の公式サイト(「特定商取引法 行政処分」で検索) |
| 消費生活センター | 個別の事案についての相談 | 全国の消費生活センター等 |
確認するときの注意
- 処分がない=問題がない、ではありません:公表されていないだけの場合もあります。契約内容そのものを確認してください。
- 社名の表記ゆれ:英字表記、旧社名、グループ会社名でも検索します。
- 勧誘者と事業者は別:知人からの勧誘でも、契約の相手方は事業者です。契約書に書かれた名称で調べます。
- 個人ブログの「処分歴」情報:出典が示されていない情報は、公表資料で裏を取ってください。
連鎖販売取引の解約の考え方はマルチ商法の解約・返金、勧誘を受けた段階の整理はマルチ商法チェックリストで解説しています。
契約書で確認する項目
- 契約の相手方の名称・所在地:調べるときの基準になります。
- 取引の類型:連鎖販売取引に当たる場合、法定書面の交付やクーリング・オフの定めがあります。
- 支払う金額の総額:初期費用、商品代金、月々の負担を合計します。
- 解約の条件:中途解約の可否と、返品の条件。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事業者の違法性を断定するものではありません。返金や解約が認められることを保証するものでもありません。公表情報は更新されるため、最新の内容は各行政機関の公式サイトでご確認ください。個別の見通しは弁護士にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 行政処分の公表はどこを見れば分かりますか。
A. 処分をした行政庁が公表します。国が行った処分は消費者庁のサイト、都道府県が行った処分は各都道府県のサイトに掲載されます。事業者名で検索する際は表記のゆれにも注意してください。
Q2. 処分歴がなければ契約しても安全ですか。
A. 公表がないことは安全の証明にはなりません。契約書の内容、支払う総額、解約の条件を自分で確認したうえで判断してください。
Q3. 知人からの勧誘でも、事業者を調べる必要がありますか。
A. 契約の相手方は事業者です。勧誘者との関係とは切り離して、契約書に書かれた名称で確認してください。