退会を引き止められやすい場面
退会や解約を申し出た際に、次のような対応を受けることがあります。いずれも、法定の解約権を制限する根拠にはならないと考えられています。
- 「今やめると紹介した人に迷惑がかかる」「下位の会員が困る」と情緒的に引き止められる
- 「違約金が発生する」「教材や在庫は返品できない」と一方的に告げられる
- 退会フォームの場所が分かりにくくされていたり、電話でしか受け付けないと案内される
- 「もう少し続ければ回収できる」と、上位プランへの追加契約や再検討を持ちかけられる
このような引き止めがあった場合でも、退会や解約の意思は口頭だけで終わらせず、書面やメッセージなど記録に残る形で明確に伝えることが基本になります。
よく言われる言葉と、考え方
| 言われた言葉 | 考え方 |
|---|---|
| 「今やめたら、これまでの投資が無駄になる」 | 続けるかどうかは、これからの支出と収入で判断する。これまで払った分の扱いは、クーリング・オフや返品の制度で別に確認する |
| 「ダウンの人に迷惑がかかる」 | 契約は自分と事業者の間のもの。他の会員の事情は解約を妨げる理由にならない |
| 「クーリング・オフはできない」 | 連鎖販売取引は書面受領から20日以内ならクーリング・オフできる。できないと言われて期間を過ぎた場合は、期間後でもできることがある |
| 「アップの許可がないとやめられない」 | 中途解約は契約者が事業者に申し出るもの。アップラインの了解は要らない |
クーリング・オフの妨害があった場合の扱いは国民生活センター「クーリング・オフ」で確認できます。期間後のクーリング・オフについては、事業者があらためてクーリング・オフできる旨の書面を渡し、口頭で説明しなければならないと消費者庁の通達は説明しています(消費者庁「特定商取引に関する法律等の施行について(通達)」)。
威迫・困惑にあたる引き止め
特定商取引法は、連鎖販売契約の解除を妨げるために、人を威迫して困惑させることを禁じています(第34条第3項、同通達)。大声で責める、長時間帰さない、複数人で囲む、家族や職場に知らせると言う、といった行為があった場合は、日時・場所・人数・言われた言葉を記録してください。身の危険を感じる場合は、ためらわず警察に相談します。
退会の意思を伝える方法
- 保存すべき画面やトークを先に保存する(退会前に保存する証拠)
- 事業者の問い合わせ窓口に、会員番号と「連鎖販売契約を中途解約します」と書いたメールや書面を送る
- 定期購入・月額費の停止と、未使用在庫の返品の希望も同じ書面に書く
- アップラインには「事業者に手続きをした」とだけ伝え、個別の説得の場には応じない
対面で話し合う場を求められても、応じる義務はありません。やり取りは文字で残る方法にすると、後から経緯を説明しやすくなります。
困ったときの相談先
引き止めが続く、返品に応じてもらえない場合は、消費者ホットライン188で消費生活センターに相談します。相談先の使い分けはMLMの解約はどこに相談する?にまとめています。
よくある質問
アップラインと直接会って話さないといけませんか
会う義務はありません。退会の手続きは事業者に対して行い、やり取りはメールや書面など記録が残る方法にします。
「クーリング・オフはできない」と言われて20日を過ぎました
事業者がクーリング・オフはできないと告げるなどして妨げた場合は、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフできることがあります。言われた内容と日時をまとめて消費生活センターに相談してください。
引き止めのメッセージを消してしまいました
相手の送信日時や内容を覚えている範囲でメモにします。自分が送った返信や、同じグループの他の画面に残っていることもあります。