断り文句ごとに見る確認点
在庫の返品を断られたら、相手が挙げた理由を、言われた日時と一緒にそのまま書き留めます。そのうえで、特定商取引法の返品ルール(第40条の2)と照らし合わせます。消費者庁の通達で確認できる内容は次のとおりです(消費者庁「特定商取引に関する法律等の施行について(通達)」)。
| よくある断り文句 | 確認すること |
|---|---|
| 「もう退会しているから返品できない」 | 返品ルールは、連鎖販売契約を中途解約した人が商品販売契約を解除するための定め。退会したこと自体は返品を妨げる理由にならない。入会から1年以内か、引渡しから90日以内かを確認する |
| 「開封したら返品不可」 | 対象外になるのは、再販売した商品と、自分の判断で使用・消費した商品。販売側が使わせた場合は除かれる。条件は商品ごとに判断する |
| 「規約に返品不可と書いてある」 | 通達は、この返品ルールを当事者の合意で外せない強行的な定めと説明している |
| 「返品手数料・違約金がかかる」 | 中途解約・返品のときに請求できる額には法律で上限がある。上限を超えて受け取った分は返還が必要とされる |
| 「90日を過ぎている」 | 引渡しの日を含めて90日が過ぎた商品は、このルールの対象外。届いた日を追跡記録や納品書で確認する |
表は一般的な整理です。自分の商品がどれに当たるかは、契約書面と納品の記録で個別に確認します。
返品拒否の理由を分けて記録する
返品を断られた時は、相手の説明を一つにまとめず、理由ごとに分けて記録します。
- 「期限を過ぎた」と言われた場合: 契約日、書面受領日、商品引渡日、返品申出日
- 「開封済み」と言われた場合: 開封の有無、使用・消費の有無、商品写真、保管状態
- 「退会後は返品できない」と言われた場合: 退会申請日、退会受理日、返品申出日、規約の該当箇所
- 「紹介者に聞いて」と言われた場合: 統括者、販売者、紹介者、問い合わせ先の関係
- 「規約に書いてある」と言われた場合: 申込時に表示された規約、概要書面、契約書面
特定商取引法ガイドでは、連鎖販売取引の中途解約・返品ルールとして、一定の条件を満たす商品の解除について説明されています。ただし、個別の適用は資料と時系列で変わるため、断定せずに消費生活センターや弁護士等へ確認してください。
書面で改めて申し出る
電話や口頭で断られた場合は、日付が残る書面やメールで、次の内容を伝え直します。
- 連鎖販売契約を中途解約したこと(またはすること)と、その日付
- 返品する商品の名前・数量・引渡日と、未使用であること
- 特定商取引法第40条の2に基づいて商品販売契約を解除すること
- 返金を受ける口座と、商品の返送方法の確認のお願い
送った書面のコピーと送付の記録を保管し、相手の回答も保存します。
相談先
消費者ホットライン188につなぐと、近くの消費生活センターを案内してもらえます。返金額で争いがある場合や、相手が応じない場合は、弁護士への相談も検討します。収入が少ない場合は法テラスの無料法律相談の条件も確認できます。在庫をためた経緯から整理したい場合はMLMで在庫を抱えたときを参照してください。
よくある質問
入会から1年以上たっています
特定商取引法の返品ルール(第40条の2)は、入会から1年を経過していない人が対象です。1年を過ぎている場合は、契約の規約や消費者契約法の取消しなど別の手段を検討するため、消費生活センターに相談してください。
返品の送料は誰が負担しますか
返品の方法や費用負担は、契約の定めや返品の根拠によって変わります。相手に書面で確認し、その回答を保存しておきます。
アップラインに返品を止められています
返品の申し出先は、契約の相手方である事業者です。アップラインの了解は必要ありません。止められたやり取りは保存しておきます。